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2011/12/31

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

きょう、あわてて友人向けの年賀状を書き終えて、郵便ポストに投函しました。年賀状が出来上がったのが29日。今年は完全に出し遅れました。

ところで、みなさん。突然、政治家や立候補予定者から年賀状が届くことはありませんか?

公職選挙法により、公職の候補者(選挙に出ることが想定される人)は年賀状や暑中見舞い状などの挨拶状を出すことができません。例外として、「答礼による自筆のもの」に限り許されています。

じゃあ私の書いた年賀状はどこへ? 私の年賀状は、ほとんどが県外宛でこの30年来付き合いがある友人またはお世話になった方たちに宛てたものです。
以前、前年に年賀状をいただいたので当然来るものと思い、答礼のつもりで先に町内の方へ年賀状を出したら、法律違反じゃないかと抗議に来た方がいらっしゃいました。これは私の不注意でした。

「あいつ、俺の住所を知っているのに年賀状をよこさないのはけしからん。」とお思いの方は、公職選挙法で挨拶状が禁止されていることをご理解願いたいと思います。
逆に法律で禁止されているおかげで、町内の知人やお世話になっている方たちすべてに年賀状を書かずに済んでいるとも考えられますね。

公職選挙法 第147条の2
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

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