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2014/05/28

住民投票条例関連。一連のブログ記事を再掲載します。

住民投票条例案が町議会 総務委員会で否決されました。(5/20記事)
http://kamiya-a.cocolog-nifty.com/turezure/2014/05/post-d067.html

継続審査になっていた東浦町住民投票条例案が、議会 総務委員会で審査されます。(5/17記事)
http://kamiya-a.cocolog-nifty.com/turezure/2014/05/post-8d56.html

3月定例議会最終日、議案の採決が行われました。(3/19記事)
http://kamiya-a.cocolog-nifty.com/turezure/2014/03/post-c4f7.html

3月14日の総務委員会で、住民投票条例案が継続審査に(3/16記事)
http://kamiya-a.cocolog-nifty.com/turezure/2014/03/314-6a70.html

3月定例議会(平成26年第1回定例会)が始まりました。(3/4記事)
http://kamiya-a.cocolog-nifty.com/turezure/2014/03/26-6405.html

「東浦町住民投票条例(案)」に対するパブリックコメント募集(昨年12/28記事)
http://kamiya-a.cocolog-nifty.com/turezure/2013/12/post-bc15.html

 私は就任以来、住民参加を町政の柱にしてまいりました。とくに住民参加ではみなさんに地域や行政の活動に参加していただくだけでなく、合意形成、意思決定への参加が重要です。これまでも、行政の意見聴取会議に公募委員として入っていただく、パブリックコメントを募る、住民参加のワークショップを開いてまちの計画づくりをするなど、さまざまな住民の直接参加の手法を整えてきました。そして、例えば合併問題や大型公共事業など、まちの将来を左右するような重要事項を決定するときには必要に応じて住民投票を行えるようしたいと考えています。
 住民投票は、住民の意見が二分した時、議会や町長と住民の意思にねじれが生じたときなど、議会制民主主義を補完する手段として有効です。議会議員や町長は住民の直接選挙で選ばれますが、住民が候補者個人を支持して投票したとしても、すべての案件について白紙委任したわけではありません。住民投票が行われた時には、住民投票の結果を尊重したうえで、議会の多数決で最終的な意思決定をすることになります。
 先の3月定例議会に住民投票条例を提案しましたが、議会では、まだ議論が十分でないとして継続審査になっており、議会 総務委員会での審査を経て、次の6月定例議会で再度議論いただくことになると思います。5月19日に開かれた総務委員会の審査では条例案は否決されています。6月定例議会での採決は本会議初日(6月4日(水)9:30~)に行われる予定です。

 ※東浦町住民投票条例(案)
 http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/01kikaku/documents/jyuuminntouhyoujyourei.pdf#search='%E6%9D%B1%E6%B5%A6%E7%94%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B'

 ※東浦町住民投票条例(案)の概要(解説)
 http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/01kikaku/documents/gaiyou.pdf#search='%E6%9D%B1%E6%B5%A6%E7%94%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B'

住民投票条例は、町の意思決定への住民の直接参加の権利を拡充し、間接民主主義の補完をするためのものです。ひいては、地方自治の本旨である住民自治について、住民の認識を高め、その拡充を図るものです。
時期尚早とか、よくありがちな消極的反対論も耳にしますが、この議論の本質は、住民を代弁する議員として、住民の権利の拡充に前向きか後ろ向きかが問われているのだと思います。

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