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2014/05/17

継続審査になっていた東浦町住民投票条例案が、議会 総務委員会で審査されます。

3月定例議会で継続審査とすることになった東浦町住民投票条例案の審査をするための町議会 総務委員会が、
5月19日(月)13:30から開催されます。
この総務委員会で住民投票条例を制定するか否決するかあるいは修正するか、総務委員会としての判断が示されるものと思います。判断については、それぞれの説明責任が求められると思います。

 ※東浦町住民投票条例(案)
 http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/01kikaku/documents/jyuuminntouhyoujyourei.pdf#search='%E6%9D%B1%E6%B5%A6%E7%94%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B'

 ※東浦町住民投票条例(案)の概要(解説)
 http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/01kikaku/documents/gaiyou.pdf#search='%E6%9D%B1%E6%B5%A6%E7%94%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B'

住民投票条例は、町の意思決定への住民の直接参加の権利を拡充し、間接民主主義の補完をするためのものです。ひいては、地方自治の本旨である住民自治について、住民の認識を高め、その拡充を図るものです。
時期尚早とか、よくありがちな消極的反対論も耳にしますが、この議論の本質は、住民を代弁する議員として、住民の権利の拡充に前向きか後ろ向きかが問われているのだと思います。

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