空家対策特別措置法の施行と、気になる空き家率
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に全面施行になりました。2013年の調査によれば、全国の住宅に占める空き家の割合は、約13.5%、約820万戸に上り、今後の人口減少によってさらに増加することが予想されます。適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に影響を及ぼしており、国は、空き家の撤去や活用を進める法律を制定しました。
この法律の施行により、空き家の所有者または管理者には、空き家を周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう管理する義務が課せられます。市区町村は、空家を調査し計画的に空家対策を講ずる努力義務が課せられ、適切に管理されていない空家(特定空家)に立ち入り調査し、撤去や修繕に向けて所有者等に指導、勧告、命令をすることができるようになります。所有者が命令に応じない場合は、行政代執行による強制的な解体・撤去が可能になり、命令に違反すれば50万円以下の過料を課すこともできるようになります。
また、市町村が、特定空家の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合には、当該の特定空家の敷地について固定資産税の住宅用地特例(住宅用地の税額を最大1/6に減額する措置)が受けられなくなります。
上記は、県内の近隣自治体の空き家率を調べたものです。平成25年住宅・土地統計調査からの引用です。
東浦町でも、アパートの空室や使われていない古民家はありますが、幸い、近隣で最も空き家率が低くなっています。理由はよくわかりませんが、これまで市域を急拡大してこなかったこと、賃貸住宅を乱造しなかったこと、地の利が良く、名古屋市や刈谷市への通勤が便利なことなどが影響しているのではないかと思います。
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