« しばらくブログの更新が滞っていて、最近、後付け更新しました。 | トップページ | 藤江小学校が優良PTA文部科学大臣表彰を受賞 »

2015/12/09

12月定例議会本会議4日目 議員提出の住民投票条例(案)に対する議案質疑

今日は、議会本会議で議案質疑が行われた。行政提案に対する質疑が終了して日程の最後にあったのが、住民投票条例(案)の議員提案に対する質疑。
(住民投票条例案は行政が平成26年3月定例議会に提案して、平成26年6月定例議会で否決となった経緯がある。)

私はかねてから、住民投票条例の制定を公約に掲げてきた。したがって、議会において常設型住民投票条例の必要性への理解が進み、議会サイドから積極的に制定への動きが生まれたことは歓迎すべきありがたいことだと思う。
しかし、なぜいま議会から提案?という疑問はある。現に、11月28日(土)に行われた議会主催の説明会において、参加した住民からもそういった疑問の声があがったそうだ。

きょうの本会議の議案質疑においては、条例案の条文に対する疑義は特になかったが、議会からの提案の理由と提案に至るまでの経緯について、複数の議員から議案提出者に対して以下のような質問が出た。

①前回、議会が住民投票条例案を否決した理由は、「説明が足りない」「話し合う時間が足りない」だったはず。それなのに、今回は議案の提出者である議会側自体が説明不足のまま制定を急いでいる。議会の機関としての連続性・整合性を考えると、前回の反対理由をどうクリアするのか?

②提出者自身が前回、住民投票条例案に反対しているが、賛成に変わった理由は?

③すでに、行政側が住民投票条例(案)を提出すると明言しているのだから、通常の手続きとしては、行政が提案して、もし議案に問題があれば議会側が修正案を出して条例制定するのが当然だが、なぜ、何のために、議会からの提案としたか?

しかしながら、これらの質問に対する答えは示されなかった。

15日に行われる議会総務委員会の審議を通じて、上記の疑問が明らかになることを願っている。私は、住民投票条例(案)の成立にはもちろん期待している。しかし、言うまでもなく、提案者には、今なぜ議員提案なのか、どんな考えに基づくものなのか、住民に対してわかり易く説明する責任がある。それらの過程を踏んで、住民にも(もちろん議員にも行政にも)納得のいく条例制定であって欲しい。それが今議会に求められていることだと思う。

|

« しばらくブログの更新が滞っていて、最近、後付け更新しました。 | トップページ | 藤江小学校が優良PTA文部科学大臣表彰を受賞 »

コメント

町民から選出された町長が町民から選出された議員の議会と対立したときにそれぞれが直接町民に意見を聞く手段としての住民投票というものはないのでしょうか。かならず、議会を通して町民に提示するというのは町長の手足を縛るものではないでしょうか。

投稿: とだ-k | 2015/12/18 15:59

とだ-k様

今回の(議会からの提案による)住民投票条例案は、前回の(行政からの提案による)住民投票条例案と基本的には全く同じです。唯一、住民投票の町長発議の条項(第3条4項)が「町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。」から「町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を実施する場合は、議会の議決を経なければならない。」に改められています。
これはおっしゃる通り、町長の手足を縛るもので、議会と町長の意志がねじれた時には、条例は効力を持たなくなります。

しかしながら、議員の場合には議会の多数決というフィルターが常にかかりますが、町長は一人ですから(いくら行政内部で異論があっても)専決処分を繰り返した市長がいたように住民投票を乱発する危険を拭いきれない考え方もあります。もっとも、町長が住民投票を発議するには相当な覚悟が必要で、仮に町長の意志に沿った投票結果が得られなければ不信任を食らったも同然との考えもあります。これは議論のある所で、前回、行政内部で原案を作る際にも議論になりました。
ですから、「その部分を盛り込むのは避けました。住民の発議を保障する条例としてつくります。」と言えばそれもありだと思います。

実際、議員も町長も個別の住民投票条例案を議会に提案して、議会の多数決で条例制定する権利を現行法下で元々持っています。
そういう意味では、今回の住民投票条例案を”住民発議のみを記述した条例案”とすれば、よりすっきりしたものになっていたと思います。

今回のように条例の文言の一部だけ変えるのならば、(実際によく練られた条例案で変えるのは難しいと思いますが、)行政がいずれ提案すると明言していたのですから、行政案が提出されてから議会で部分修正案を出すというのが常道だったと思います。では、なぜその常道をはずしたかの説明がなされていないのが、今回の議会の混乱の原因です。

投稿: 神谷明彦 | 2016/01/01 09:18

>議員の場合には議会の多数決というフィルターが常にかかります
第三者が明確に納得できる提案がされているかは多くの議会で疑問があります。議員間の仲間意識で筋の通らない反対がまかり通るのはよくあることです。たとえば上水道の源を長良川河口堰取水からもともとの木曽川の水に変えるのに反対するのは根拠が全くわかりません。理解できません。農業をしている人でも生活の水は木曽川の方が健康にいいことはわかるはずだと思います。指定の水質検査に引っかからない化学物質が新しく紛れ込む危険性をどのように理解するのでしょうか。
>なぜその常道をはずしたかの説明がなされていないのか
筋の通った説明ができないということは、議案としての資格のない提案ということになります。

投稿: とだ-k | 2016/01/07 19:09

意見補足です。
木曽川の水=農業用水は原則かもしれませんが、農作物等の植物はそれ自体に浄化作用をもっているため農業者を含む人が直接飲食に利用する水は長良川河口堰の水より木曽川の水の方がよりふさわしいという論点を補足します。

投稿: とだ-k | 2016/01/07 20:13

とだ-k様
議会は意思決定機関です。議員は意思決定者です。意思決定するということは、主権者である住民に対して根拠を持った説明をつけて賛否を表明することが最も大事なことであるにもかかわらず、それができていないとすれば、資格なしと言わざるを得ません。
水源の問題について言えば、人が飲む水と地面に撒く水のどちらの水質を優先するかは、(水質基準がどうこう言う以前に)明らかなことだと思います。

投稿: 神谷明彦 | 2016/01/13 23:27

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 12月定例議会本会議4日目 議員提出の住民投票条例(案)に対する議案質疑:

« しばらくブログの更新が滞っていて、最近、後付け更新しました。 | トップページ | 藤江小学校が優良PTA文部科学大臣表彰を受賞 »