平成31年4月から家庭系可燃ごみ処理有料化を実施します
6月定例議会で、「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正案が可決され、平成31年4月1日から家庭系可燃ごみ処理有料化を実施することが決まりました。有料化の目的は、ごみの減量、負担の公平性の確保、財政負担の軽減の3つです。
家庭系可燃ごみ処理有料化とは、ごみを出す人がごみを出す量に応じて、ごみの収集・運搬・処分に係る経費の一部を手数料として負担していただく制度です。東浦町では、この「ごみ処理に係る手数料」を「町指定ごみ袋の購入価格(1リッターにつき1円)」とする方法で有料化を実施します。各家庭の負担増は(週2回、45リットルの袋を出すとして)年間約4600円と試算しています。新しい町指定ごみ袋の色は「半透明青色」から「半透明白色」に変わります。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
平成31年4月1日以降、現在の町指定ごみ袋(半透明青色)は「もえるごみ」の排出には使用できなくなりますので、必要以上に購入しないようお願いします。なお、資源ごみの「プラスチック製容器包装」や「布類」の排出には、引き続き使用することができます。
今後、家庭系可燃ごみ処理有料化に向けた説明会を9月以降、各地区で延べ90回程度開催する予定です。
議員の皆さんとしては、住民の負担に関わる案件だけあって、悩ましい議案だったと拝察します。議員各位には、議会本会議や経済建設委員会において、積極的な質疑と慎重な審議をいただき、行政も丁寧な答弁をさせていただきました。結果として、賢明な判断をいただいたことに感謝と敬意を表します。採決では3人の議員から賛成討論、1人の議員から反対討論がありました。そのうちのお二人がブログに賛成討論の全文を乗せていらっしゃるのでご紹介します。どのように考えたのかがよくわかります。
« 公共交通講演会「東浦町の『おでかけの足』をみんなで考える会」 のご案内 | トップページ | 残雪の立山でスキー »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 東浦駅前にぎわいづくりイベント「レペゼン東浦! がうらで 酔う寄るヨウ!」2日目(2025.10.18)
- 東浦駅前にぎわいづくりイベント「レペゼン東浦! がうらで 酔う寄るヨウ!」は、いよいよ今日・明日!(2025.10.17)
- 「レペゼン東浦! がうらで 酔う寄るヨウ!」開催1日目(2025.10.17)
- 「情熱フェス東浦2025」は明日、大生紡績工場跡地で開催。(2025.10.24)
- 10月26日には、大ナゴヤツアーズの大生紡績見学会があります(2025.10.14)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- スーパーブルームーン(2023.08.31)
- 8月21日は、新町長の初登庁と就任式でした(2023.08.22)
- 暑い中にも秋の兆し(2023.08.20)
- medias退任インタビュー、新聞記事など(2023.08.21)
- 休日を一日のんびり過ごしました。(2023.08.19)
コメント
« 公共交通講演会「東浦町の『おでかけの足』をみんなで考える会」 のご案内 | トップページ | 残雪の立山でスキー »



報の不遡及とはどのような関係になりますか?
投稿: 今江 イサム | 2018/07/01 20:30
今江 イサム様
法の不遡及とは、新しく法令が制定された際に、制定前の事実にまでさかのぼって適用されることがないという原則です。日本国憲法39条にも、「何人も、実行の時に適法で合った行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」とあります。
したがって、例えば、「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を平成30年6月に制定して、平成30年4月にさかのぼって手数料を徴収することはできません。
ただし、新法令が当事者に有利な場合(例えば職員の賃金アップなど)には遡及適用もあり得ます。
投稿: 神谷明彦 | 2018/07/02 07:25