公共施設の敷地内は全面的に禁煙になります。
7月1日から、望まない受動喫煙の防止を目的とした「健康増進法の一部を改正する法律」が一部施行されます。これにより、多数の方が利用する施設において、受動喫煙を防止するための措置が必要となります。
東浦町においても、7月1日(月)から町が管理するすべての施設において、建物内のみでなく施設の敷地内すべてが禁煙となる「敷地内禁煙」を実施します。通常のタバコに加え、加熱式タバコ、電子タバコも禁煙の対象になります。
施設利用者の皆様には、受動喫煙の防止にご協力いただくとともに、喫煙が与えるご自身の健康への影響について、今一度考える機会としていただきますようお願いいたします。
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