臨時議会を招集しました。再議をします。
12月20日の12月定例議会本会議にて可決された「景観条例の廃止」について、議会に対して再議を求めました。
再議のための臨時議会は、12月26日(木)9:30に開催されます。会期は一日で、役場3階の本会議場にて、議案の上程・説明・質疑・委員会付託・討論・採決が行われる予定です。
再議とは、地方自治法に定められた“首長の拒否権”に類するもの。首長は議会が可決した議案に異議があれば、10日以内に審議をやり直す「再議」を求めることができます。条例の改廃については、再議後、再び同じ内容で可決させるには、出席議員の3分の2以上の賛成が必要で、再議前の過半数よりも条件が厳しくなります。
「景観条例の廃止」の提案理由とされている「必要性が低いと判断した」については、依然として明確な説明がなされていません。住民参加のワークショップから時間をかけて景観計画をつくり、パブリックコメント手続きを踏むなど丁寧につくり上げた景観条例を、当時条例を可決した議員が、このような十分に検討がなされていない議案によって、パブリックコメント等で住民意見を聴くこともなく、制定から僅か3年で廃止する理由が不明です。「必要性が低いと判断した」説明として審議の過程で示された「行為の制限のある景観条例とは知らなかった」は景観計画と景観条例を見れば明らかなことであり、また「行き過ぎた行政の指導がある」は条例の中身とは関係のない執行についての議論であり、これを理由に条例を廃止することはできないと考えます。さらには、行き過ぎた行政指導や命令が行われた事実は示されていません。景観条例の執行について行政に対して意見があるならば、条例の廃止ではなく一般質問などで行政の姿勢を質すべきですが、そういった過程を経ることなしにいきなり条例の廃止を提案するのはあまりにも唐突です。
また、条例を廃止する効果が全く思慮されていません。景観条例の中には小規模行為の除外規定が含まれており、条例を廃止すると景観法による届出義務の対象が大幅に増え、住民、事業者、行政の負担が増大するなど、混乱を招くことになります。
加えて、まちの個性として東浦町の地形や生活の中で形作られてきた景観を守り育てていくことが、住民の誇り、居心地の良さ、住み甲斐につながり、ひいてはまちの価値を高めていくものと考えており、条例は、それを達成する役割を担っているため必要です。景観条例で景観計画に実効性を持たせ、大規模行為を届出制として緩やかに協議をしていくしくみによって、景観まちづくりは時間をかけながら進めていくことが可能になります。これがあるおかげで太陽光発電施設の設置事業者とも周囲の植栽などの相談することができるようになりました。
以上のことからも、景観条例の必要性が低いとは到底考えられません。
しかしながら、私たち行政の景観まちづくりの進め方や説明方法が、住民の皆様や地権者等関係者の方々に不安を抱かせてしまったことなどについては、見直しを図るなど、これまで以上に皆様方に対し丁寧な説明に努めるとともに、ご意見に耳を傾け、合意形成を確かめながら、慎重に景観まちづくりを進めていく必要があると考えています。
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