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2019/12/20

12月定例議会が閉会。景観条例の廃止条例が可決されました。

12月定例議会の最終日、行政から提案した全ての議案が可決、決定されました。

しかしながら、誠に残念ながら、議員発議により提案された「東浦町景観条例の廃止条例案」が8:7で可決されてしまいました。
提案理由に述べられている「条例の必要性が低いと判断したため」との理由については、提案者から納得のいく説明が一切なされぬままでした。また、審議自体も景観計画策定の経緯や事務を進めていく上での問題点を指摘するのみであり、提案者からの答弁は、全く本質からそれたものに終始していました。(※委員会審査の様子はこちらをご覧ください。)
景観条例の廃止は、東浦町の根と狭間の地形からまちの景観を説き起こした魂のこもった景観計画を実効性のないものにするだけでなく、景観法と景観計画との整合性をとれなくします。景観条例の廃止による影響は非常に大きく、届出対象がこれまでの大規模行為に限定されていたものが、今後は小規模行為についても届出対象となるなど、届出者の皆様の負担が増大する結果を招きます。
今回の議決の内容については到底納得できるものではありません。議決報告を受けた後、再議について検討したいと考えています。

※再議とは、地方自治法に定められた“首長の拒否権”に類するもの。首長は議会が可決した議案に異議があれば、10日以内に審議をやり直す「再議」を求めることができます。条例の改廃については、再議後、再び同じ内容で可決させるには、出席議員の3分の2以上の賛成が必要で、再議前の過半数よりも条件が厳しくなります。 

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