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2019/12/12

景観まちづくりには、もっと慎重な合意形成が必要!との教訓

議会の一部会派の極めて政治的な動きを別にして、明徳寺川周辺景観形成重点区域候補地区を中心に、景観まちづくりの進め方に不安や行政の強引さを感じている地権者や地域住民の皆さんがいらっしゃることは存じています。このことについては私のところへも問い合わせや意見が届いています。

家を自費で改築せねばならなくなるとか、土地利用が制限されるなどのウワサも流れているようです。しかし、東浦町の景観条例・景観計画で建築や開発行為が制限されることはありません。建築や開発行為の可否を決めるのは、農地法や農振法、都市計画法や建築基準法による規制です。それらの規制に則ってなされる行為のうちの大規模なものについて、景観条例・景観計画に基づく届け出と協議をし、少しでも周囲の景観に馴染むよう相談をさせていただいています。これには強制力も罰則もありません。また、500㎡以上の開発や1000㎡以上の建築など大規模行為が対象なので、個人宅が届け出対象になることは基本的にはありません。

但し、今の景観計画・景観条例を改正すれば、届け出対象を拡大したり、景観形成基準を厳しくしたりすることもできます。しかし、そうするには地権者や地域住民の皆さんの合意形成が不可欠です。景観計画の変更や景観条例の改正をするためには都市計画審議会や議会の賛成も必要になります。景観まちづくりは地域の合意と共感があればこそ進められることであって、行政の一方的な押しつけで進めるべきではありませんし、進めることもできません。

地権者や地域住民の皆さんの中に不安の声や行政への不信感があるとすれば、それはとりもなおさず私たち行政の進め方や説明の仕方に至らぬ点があったのかもしれません。私たち行政は、これまで以上に地域の皆さんのご意見に耳を傾けて、慎重にまちづくりに取り組んでいかなければなりません。今回、景観まちづくりに投じられた一石は、行政にもっと丁寧に地域の皆さんと対話せねばならないとの気づきを与えてくれたのではと思います。

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