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2023/01/29

空き家をつくらない、空き家で困らないために、「空き家対策講演会」を開催しました。

東浦町の空き家は、全国ではもちろん、県内でも少ない方ですが、それでも年を追うごとに着実に増えています。空き家をつくらない、空き家で困らないために所有者ができることを考える講演会です。
東浦町では、定期的に空き家対策講演会や相談会を開催しています。

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■はじめに、東浦町都市計画課から、東浦町の空き家の現状と空き家対策について以下の説明をしました。

平成30年度の総務省の住宅・統計調査(地区を抽出して推定)によれば、東浦町の空き家は、別荘などの二次的住宅が30戸、空室の賃貸住宅が780戸、その他の住宅空き家(これが問題)が800戸で、計1610戸(空家率8.3%)。令和4年度に町内各地区に協力いただき実施した外観目視調査によれば、空家等が385戸、そのうち適切に管理されていないものは141戸でした。
東浦町では、空家等対策計画を定め、講演会や相談会を開くなどして高齢者などに対する空き家対策や予防策をすすめると共に、宅建協会と空家等対策に関する協定を結び空き家総合相談窓口空き家バンクポータルサイトを設置しています。また、空家解体工事費補助木造住宅の無料耐震診断を行っています。
 

■続いて、「他人事ではない!あなたの家も空き家になる? ~高齢者世帯が注意しておくこと~」と題して、㈱住宅相談センター代表取締役で宅地建物取引士の吉田貴彦さんからの以下の内容について講演をいただきました。

将来、空き家で困る住宅は、
①高齢者だけが住んでいる住宅
②認知症、所有者不明、共有者の合意のないものなど、所有者の意思で利活用できない住宅
③無接道、市街化調整区域内農地、土砂災害特別警戒区域など、建築基準法や都市計画法や農地法に適合しない住宅は空き家でなくても対策困難

空き家のことを家族で考えるタイミングは、
①独りで生活することになったとき
②家の所有者が余命宣告を受けたとき
③家の所有者に認知症の初期症状が出始めたとき(例えば、リスペリドン、アリピプラゾール、オランザピン、クエチアピン、抑肝散などを投薬)
④子どもがマイホームなどの計画を始めたとき
⑤子どもが独立するとき(就学・就職など)

空き家で困らないためにやっておくべきことは、
①将来引き継ぐのは誰か?住まなくなったらどう処分するか?今すぐ家族で実家のことを話し合う
②成年後見人、家裁に自宅売却の許可申請、個人信託、任意後見人など、所有者が認知症になったときのことを考える
③必ず相続登記をする、共有名義にはしない

それでも空き家を持つことになったら、
①定期的に修繕する
②定期的に住宅診断をする(シロアリ、雨漏れなど、住宅の状態を知る)

令和5年4月から段階的に、所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが変わる
①相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
②相続等で土地の所有権を取得した者が、一定の条件の下、その所有権を国庫に帰属が可能に
③土地利用に関連する民法のルールの見直し

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