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2023/03/31

再議をします。コンプライアンス条例の審議のやり直しを議会に求めました。

臨時議会を招集しました。再議をします。
3月23日の3月定例議会本会議にて可決された「職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(通称 コンプライアンス条例)の一部改正」について、議会に対して再議を求めました。
再議のための臨時議会は、4月10日(月)9:30に開催されます。会期は一日で、役場3階の本会議場にて、議案の上程・説明・質疑・委員会付託・討論・採決が行われる予定です。

再議とは、地方自治法に定められた“首長の拒否権”に類するものです。首長は議会が可決した議案に異議があれば、10日以内に審議をやり直す「再議」を求めることができます。条例の改廃については、再議後、再び同じ内容で可決させるには、出席議員の3分の2以上の賛成が必要で、再議前の過半数よりも条件が厳しくなります。

再議書および再議の対象になる議案は、こちらをご覧ください。
 

再議書には、再議に付すことと、その理由が書かれています。内容は https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/material/files/group/12/0504saigisyo.pdf をご覧ください。

議場で小松原議員からなされたコンプライアンス条例に違法性があるが如き説明には根拠がありません。
行政からこれまで再三にわたり町民益の尊重を申し入れていたにもかかわらず、議会が突然方針変更し、未成熟な議案を上程したことは大変遺憾です。
この条例改正によって、議員についての公益目的通報ができる者が、選挙人名簿に登録されている東浦町在住の有権者で、かつ、証拠資料を示せる実名の通報者に限られてしまうこと。また、ハラスメント等の被害者の心情を無視しており、通報者保護の観点が欠けていることは看過できません。
改正条例の条文に、施行日、経過措置などの附則がないのは、法規文として不適切です。
これまで、議会の全会一致で可決し問題なく運用してきたコンプライアンス条例を改正する理由がありません。また、令和2年第2回定例会において議員辞職勧告決議がなされ、議会は襟を正す必要がある中で、公益通報ができなくなる者を発生させること。なおかつ、卑しくも、不貞行為で辞職勧告を受けた議員が提案者・説明者として、このような不祥事を起こした者に都合の良い条例改正をすること自体、到底住民の理解の得られることではありません。
私はそう考えます。
 

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