東浦町立地適正化計画を策定しました。
東浦町では、2016年に策定したコンパクトなまちづくり計画、2020年に改定した都市計画マスタープランを踏まえ、立地適正化計画検討委員会の委員の皆さんから意見をいただきながら、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の策定作業を2021年度から進めてきました。つくりあげてきた立地適正化計画(案)を基に立地適正化計画講演会・説明会、パブリックコメントを行い、出来上がった「東浦町立地適正化計画」を2023年4月1日に公表しました。
概要は下記の通りです。
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東浦町においては、これまで増加してきた人口が近年は概ね横ばいで推移しており、今後は人口減少や高齢化の進行が予測されています。このため、これまで形成してきたコンパクトな市街地において適切な居住や都市機能の維持・誘導を図り、持続可能な都市構造の形成を目指すため、東浦町立地適正化計画を策定しました。
また、本町では東部の市街地において洪水や高潮などによる浸水被害が広い範囲で想定されており、これまでに形成してきたコンパクトな市街地で居住や都市機能の維持・誘導を今後も図っていくためには、こうした地域において必要な防災対策を講じていく必要があります。本計画において定める適切な居住や都市機能の維持・誘導を今後も図る区域(都市機能誘導区域・居住誘導区域)のうち、災害ハザードが想定されるエリアについては、防災指針に具体的な防災対策を位置付けました。
本計画が令和5年4月1日から公表されることにより、都市再生特別措置法に基づく届出制度が運用されます。以下のいずれかの行為に着手する30日前までに町長へ届出が必要になります。
1.居住誘導区域外において一定規模以上の住宅開発行為又は建築等行為を行う場合。
2.都市機能誘導区域外において誘導施設の開発行為又は建築等行為を行う場合。
3.都市機能誘導区域内において誘導施設の休止又は廃止を行う場合。
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「東浦町立地適正化計画」について詳細は、 https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/toshikeikaku/gyomu/toshikeikakumatidukuri/toshikeikaku/keikaku/12831.html をご覧ください。
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