町長の事務の引継ぎ
昨日、私から日髙次期町長への事務の引継ぎを行いました。
地方自治法第159条に「普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。」とあり、引き継ぎをしなければいけないことになっています。地方自治法施行令第123条には「市町村長にあっては、前任者は退職の日から20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。」とあります。
各課に照会して、現在行っている業務の中の懸案事項と課題を30ページほどの事務引継書にまとめ、副町長と秘書人事課長の同席のもと約2時間かけて次期町長に説明しました。行政の課題については、既に理解されていることも多く、引継ぎはスムーズに終わりました。さらに詳細については、新町長が各部署とヒアリングをすることになっています。
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